2013年4月1日、リサイクルに関する新たな法律が施行されました。小型家電リサイクル法(正式名称は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)といい、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機といった小型電子機器のリサイクルを行うための法律です。

 これまでも、テレビ、冷蔵庫といった大型家電やパソコンなどのデジタル機器を対象としたリサイクル法は定められていました。今回、小型家電が対象となったことで、家電については、ほぼすべての製品がリサイクル法で網羅されます。

 この法律が生まれた背景には何があるのでしょうか。それは、資源の有効利用です。携帯電話などの小型家電機器には、金や銅、レアメタルなどの有用な金属が含まれています。ところが、これら金属は回収されずにそのまま廃棄物として埋め立てられる、あるいは違法な業者によって国内外で不正処理されているのが現状です。こうした課題の解決が法制定の狙いの一つにあります。

 また、この小型家電リサイクル法の大きな特徴として、費用の負担が挙げられます。大型家電などは消費者がリサイクルに必要な費用を負担しますが、今回の小型家電は原則消費者の費用負担はありません。

 もう一つの特徴は「だれが回収を進めるか」にあります。冷蔵庫などの大型の廃家電は、家電小売店が収集の義務を負っています。今回の小型家電リサイクル法では、主体は自治体であり、回収の方法や対象となる品目などについては、自治体が独自に決定します。そのため、実際にリサイクルするときは自治体へ詳細を確認しておくとよいでしょう。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)