結婚していない男女間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分と定めた民法(900条4号ただし書き)の規定が、法の下の平等を保障した憲法(14条)に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審について、最高裁大法廷は9月4日、民法の規定は「違憲」とする判断を示しました。
 いわゆる「婚外子の〝相続格差〟問題」です。

 今回の違憲判断で、国会は民法改正による規定削除を迫られることになります。法務省では規定を削除した民法改正案を秋の臨時国会にも提出する方向で検討を開始。ただし、国税当局をはじめとする他省庁との事務的な調整を行う必要もあるため、改正案の提出は来年の通常国会にずれ込む可能性もあります。

 決定は、「民法の規定は今回の事案の相続開始時点である平成13年7月までは憲法に違反していた」と結論付けたものの、裁判や当事者間の合意によってすでに確定している過去の遺産分割については、「解決済みの事案にまで影響すると著しく法的安定性を害する」とし、今回の違憲判断が影響を及ぼすことはないと判示しています。さかのぼって遺産分割をやり直すことはできないとした判示内容は異例といえるでしょう。

 相続事案を数多く手がけている都内の開業税理士は「それでも、平成13年7月をひとつの目安として、婚外子側が遺産分割のやり直しを求めるケースが増加すると考えられる。確定済みの遺産分割を見直す作業は、分割協議をまとめる作業に比べれば大した手間ではない。相続税務の入門編として、経験の少ない若手の税理士先生らが、手がけてみたいという気持ちになるかもしれない」と予測しています。
<情報提供:エヌピー通信社>