政府は、2014年4月の消費税率8%への引上げを決定するとともに、消費増税による景気への影響を緩和するため、約1兆円規模の減税となる民間投資活性化等のための税制改正大綱を発表しました。
 注目されていました復興特別法人税の1年前倒し廃止は、12月中に結論を得る方針のほか、消費増税に伴う低所得者向けの現金給付や住宅購入者向けの現金給付は、5兆円規模の経済対策により手当てされます。

 約1兆円規模の前倒しの税制改正は、
①企業が2015年度末までに、先端設備等を導入した場合、即時償却か5%の税額控除を認める生産性向上設備投資促進税制の創設
②企業が給与総額を2%(現行5%)増やした場合、増加分の10%を税額控除する所得拡大促進税制の要件緩和
③中小企業投資促進税制について、160万円以上の機械への投資時に税額控除する対象企業を、資本金3千万円以下から1億円以下に拡大
④研究開発税制について、研究開発費の増加分に応じた税額控除で、控除率を5%から最大30%に引上げなどが盛り込まれております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年11月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。