平成24事務年度の所得税の税務調査に関して、1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な業種は「風俗業」で、その額は2078万円でした。「キャバレー」「バー」「畜産農業(肉用牛)」「人材派遣業」などが続きます。

 「風俗業」は、過去10年間でワースト3内から外れたことのない〝常連"です。10年間でワーストになったのはこのほか、「キャバレー」と「貸金業」。
 また、前年は20位にも入っていなかった「解体工事業」が9位だったことにも注目したいところです。いわゆる「復興特需」で売上が上がったものの、適正な申告をせず、調査を受けた解体工事業者がいたようです。
 
 以下、この「解体工事業」と3位の「バー」の申告漏れ事例を見ていきます。
 解体・運搬業を営む個人事業主は、震災復興で売上が急増し、多額の所得を得ていました。しかし、架空経費を計上して適正な申告をしていませんでした。しかも震災以前の所得については全く申告していなかったそうです。なおこの個人事業主は、申告漏れの所得分で、借入金の返済や自宅の購入資金に充てていたとのことです。

 また、有名繁華街にあるバー(クラブ)の実質的な経営者は、クラブ経営で得た資金を従業員名義の口座に入金させ、従業員に所得税の申告をさせていました。従業員が実質的な経営者であるように偽装し、自らの所得を隠蔽していたわけです。また、経営者を装わせる従業員を2年ごとに変更し、消費税の課税から逃れていました。さらに、経理担当者に命じて現金売上を除外。ホステス報酬の一部を外注費に仮装して、その源泉所得税も免れていました。
<情報提供:エヌピー通信社>