(前編からのつづき)

 徴収不足でした119事項を税目別にみてみますと、「法人税」が72事項で徴収不足が2億3,158万円と最も多く、以下、「申告所得税」が26事項、徴収不足1億496万円、「相続・贈与税」12事項、徴収不足3,813万円、「消費税」6事項、徴収不足1,140万円、「源泉所得税」3事項、徴収不足1,113万円となっております。
 これらの徴収不足額があった119事項については、会計検査院の指摘後、すべて徴収決定の処置がとられております。

 会計検査院の報告では、財務省関係の法令違反に当たる不当事項として、上記の租税の徴収に不足があったことが指摘されたほか、過年度の検査報告で意見表示・処置を要求した事項の結果として、租税特別措置(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)の適用状況等について、財務省が、特例の見直しに向けて適切な時期に具体的な方策を講ずるとした今後の方針を定める処置を講じていたことなどを明らかにしております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年1月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。