日本政策金融公庫

 

 

(前編からのつづき)

 上記③の棚卸資産に係る消費税額の調整では、免税事業者が課税事業者となる場合、免税期間の期末棚卸資産に係る消費税額は、課税事業者となった期間の課税仕入れの額とみなされ、税率は施行日前に仕入れた商品に関しては旧税率が適用されますので、該当されます方は、ご注意ください。
 そのため、商品受払帳や元帳・台帳等で税率区分が明確になるよう管理が必要としており、締日が月末以外の企業は、施行時をまたぐ期間について、同月内に2つの税率区分が混在するため、特に注意が必要だと呼びかけております。

 また、「消費税転嫁対策特別措置法」については、2013年10月1日から2017年3月31日限りで効力を失う時限立法だとしたうえで、
①消費税の転嫁拒否等の行為の禁止
②消費税分を値引きする等の宣伝広告の禁止
③総額表示義務が緩和され、外税表示・税抜価格の強調表示が認められる
④中小企業による転嫁カルテルや、表示カルテルが認められることについて解説しておりますので、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。