認知症・障害者の方が相続人の場合

 

 

◆相続人に認知症や障害者の方がいる場合
 遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。これは相続人の中に認知症の方や障害者の方がいる場合でも同様です。ただし、その方が意思能力(正しい判断能力)を有していないときは、遺産分割協議は有効に成立しません。このような場合、家庭裁判所に「後見開始の審判」の手続きをとり、成年後見人を選任することとなります。成年後見人は意思能力を欠いた相続人の代理人となり、分割協議に出席し、必要な署名等を行うことになります(一般に、後見人は、その相続人の不利益にならないように、法定相続分程度の遺産を取得できるよう協議を進めるようです)。

◆所得税・相続税の障害者控除の適用
 成年後見制度における成年被後見人(家庭裁判所において「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた者)については、H24.8の名古屋国税局文書照会で所得税法上、障害者控除の適用となる「特別障害者」に該当することとされています。また、相続税法上の障害者控除の適用となる「特別障害者」については、所得税法上の障害者控除の対象となる「特別障害者」に該当する者と規定しているため、介護認定が低く、障害者手帳の交付を受けていない方でも、「特別障害者」として所得税・相続税の障害者控除の適用を受けることができます(H26.3東京国税局、文書回答事例)。

◆「納税管理人の届出」を後見人宛てに
 成年後見制度は「自己の財産の管理・処分」を「することができない(後見相当)」「常に援助が必要である(保佐相当)」「援助が必要である(補助相当)」という判断能力の程度により3種類に分かれています。財産管理委任契約(見守り契約)を締結する場合には、「納税管理人の届出書」を納税地(本人)の所轄税務署に提出し、申告書等の送付先・連絡先を成年後見人宛にすることで、税金関係も後見人に対応してもらうことができます。
 また、成年被後見人・被保佐人は会社法により取締役になることができません。取締役の方に成年後見人が付いた場合には、直ちに役員変更を行わなければなりません。