(前編からのつづき)

 また、デジタルコンテンツについては、「役務の提供」か「資産の譲渡等」かが不明確なため、消費税法上、「役務の提供」として法令が適用されるようにするとしております。
 課税方式は、事業者向け取引では、内外判定基準を変更し、その取引を課税対象(国内取引)とした上で、納税義務を国内事業者に転換する「リバースチャージ方式」を導入し、国内事業者が消費税の申告納税を行い、納税義務者である国内事業者は、リバースチャージに対して同額の仕入税額控除が認められます。
 これについては、納税額と同額の仕入税額控除を計上することとなる大多数の事業者の申告義務を免除する規定を設けます。

 また、電子書籍や音楽の配信等の通常個人向けや、消費者・事業者双方に提供され事業者向けであることが明らかでない取引は、内外判定基準を「役務の提供を受ける者の所在地」に変更し、その取引を課税対象(国内取引)とした上で、国外事業者に納税義務を課す「国外事業者申告納税方式」を導入します。
 国外事業者は、国税通則法の規定に基づき、日本に住所がある「納税管理人」を定めなければならないとしております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。