(前編)財務省:海外からのネット配信等に消費税課税する方針を公表!
投稿日:2014年09月02日火曜日 11時00分42秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
財務省は、海外からインターネットを通じて配信される音楽や電子書籍などのデジタルコンテンツの取引に対して、消費税を課税できるようにするとの報道がありました。
同省では、改正案を2015年度税制改正大綱に盛り込み、2015年度中の実施を目指しております。
現行、海外のネット販売を通じて買った電子書籍等は消費税の課税対象外になっている一方、国内で通信販売している電子書籍等には消費税が課税される不公正な状況となっております。
消費税は、国内で消費されるサービスに対して課税されますが、外国法人による海外からのサービス提供には、日本の消費税は課税されません。
消費税法上、消費税が課される輸入取引は、保税地域から引き取られる外国貨物と規定され、海外サーバーを経由する電子書籍等はこれに該当しないと解釈されております。
同省によりますと、消費税が課される国内取引かどうかの内外判定基準について、現行制度の「役務の提供者の事務所等の所在地」を、「役務の提供を受ける者の住所・居所または本店・主たる事務所等の所在地」に見直します。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
同省では、改正案を2015年度税制改正大綱に盛り込み、2015年度中の実施を目指しております。
現行、海外のネット販売を通じて買った電子書籍等は消費税の課税対象外になっている一方、国内で通信販売している電子書籍等には消費税が課税される不公正な状況となっております。
消費税は、国内で消費されるサービスに対して課税されますが、外国法人による海外からのサービス提供には、日本の消費税は課税されません。
消費税法上、消費税が課される輸入取引は、保税地域から引き取られる外国貨物と規定され、海外サーバーを経由する電子書籍等はこれに該当しないと解釈されております。
同省によりますと、消費税が課される国内取引かどうかの内外判定基準について、現行制度の「役務の提供者の事務所等の所在地」を、「役務の提供を受ける者の住所・居所または本店・主たる事務所等の所在地」に見直します。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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