すべてを一人にあげられない?【相続】
投稿日:2009年11月24日火曜日 16時07分19秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
すべてを一人にあげられない?
相続人の最低保障分として「遺留分(いりゅうぶん)」が民法に規定されています。
相続には「残された相続人の生活保障」という役割があります。
お亡くなりになった人が所有していたマイホームに居住していた配偶者はそのマイホーム
がないと路頭に迷ってしまうといったケースがあるからです。
遺留分の具体例
配偶者と子 … 全員で1/2
配偶者と直系尊属(父母) … 全員で1/2
配偶者と兄弟姉妹 … 配偶者のみ1/2
相続人が直系尊属(父母)のみ … 全員で1/3
※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の対象となる財産
死亡時の財産
相続人全員に対する生前贈与財産(無期限)
すべての生前贈与財産(死亡前1年間)
遺留分の減殺請求できる期間
相続開始(お亡くなりになった時)等から1年以内
たとえば、遺言で「財産はすべて(相続人の一人である)三男にすべて相続させる」と記
載されていました。
指定された三男にはうれしい内容ですが、他の相続人にとってはたまりません。
このような場合、他の相続人は自分の遺留分を侵害されているため、三男に対して、「遺
留分の減殺の請求」をすることができます。三男は他の相続人に対して現物(相続財産)
又は金銭で返還する必要があります。
生前に遺言を作成される場合には、「遺留分」に注意を払っておく必要がありますね。
http://www.matsuura-tax.com
(まつうら税理士事務所)
相続人の最低保障分として「遺留分(いりゅうぶん)」が民法に規定されています。
相続には「残された相続人の生活保障」という役割があります。
お亡くなりになった人が所有していたマイホームに居住していた配偶者はそのマイホーム
がないと路頭に迷ってしまうといったケースがあるからです。
遺留分の具体例
配偶者と子 … 全員で1/2
配偶者と直系尊属(父母) … 全員で1/2
配偶者と兄弟姉妹 … 配偶者のみ1/2
相続人が直系尊属(父母)のみ … 全員で1/3
※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の対象となる財産
死亡時の財産
相続人全員に対する生前贈与財産(無期限)
すべての生前贈与財産(死亡前1年間)
遺留分の減殺請求できる期間
相続開始(お亡くなりになった時)等から1年以内
たとえば、遺言で「財産はすべて(相続人の一人である)三男にすべて相続させる」と記
載されていました。
指定された三男にはうれしい内容ですが、他の相続人にとってはたまりません。
このような場合、他の相続人は自分の遺留分を侵害されているため、三男に対して、「遺
留分の減殺の請求」をすることができます。三男は他の相続人に対して現物(相続財産)
又は金銭で返還する必要があります。
生前に遺言を作成される場合には、「遺留分」に注意を払っておく必要がありますね。
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Posted by: matsuuratax