すべてを一人にあげられない?

相続人の最低保障分として「遺留分(いりゅうぶん)」が民法に規定されています。

相続には「残された相続人の生活保障」という役割があります。

お亡くなりになった人が所有していたマイホームに居住していた配偶者はそのマイホーム

がないと路頭に迷ってしまうといったケースがあるからです。


 遺留分の具体例
  配偶者と子 … 全員で1/2

  配偶者と直系尊属(父母) … 全員で1/2

  配偶者と兄弟姉妹 … 配偶者のみ1/2

  相続人が直系尊属(父母)のみ … 全員で1/3

※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

 遺留分の対象となる財産
  死亡時の財産

  相続人全員に対する生前贈与財産(無期限)

  すべての生前贈与財産(死亡前1年間)
  
 遺留分の減殺請求できる期間
  相続開始(お亡くなりになった時)等から1年以内

たとえば、遺言で「財産はすべて(相続人の一人である)三男にすべて相続させる」と記

載されていました。

指定された三男にはうれしい内容ですが、他の相続人にとってはたまりません。

このような場合、他の相続人は自分の遺留分を侵害されているため、三男に対して、「遺

留分の減殺の請求」をすることができます。三男は他の相続人に対して現物(相続財産)

又は金銭で返還する必要があります。

生前に遺言を作成される場合には、「遺留分」に注意を払っておく必要がありますね。


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(まつうら税理士事務所)