A 死亡した人(被相続人)の実子、養子です。

 子が先に死亡している場合には

実子、養子の子(孫)が代わりに相続人となります(代襲相続人といいます。)。

 性別、既婚、未婚を問わずに相続人になることができます。

※ 第1順位で相続人となることができます。
相続人に未成年者がいる場合、未成年本人が単独で行った行為は法的に無効となります。
そのため、財産の分配の話し合い(分割協議)の際には、家庭裁判所で未成年の代理人である「特別代理人」を選任してもらう必要があります。


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