A 生前中に、相続人となる子に、自分の遺産の先渡しをした場合に選択することができる贈与税の特例です。

 両親(贈与者)は、

・65歳以上
住宅購入資金に充てる場合は年齢は不問。

 子(受贈者)は、

・20歳以上

・相続人になることができる人(推定相続人)であること。

・贈与税の申告が必要。

・一度特例を選択した場合、贈与者が亡くなった時まで継続して適用されるため、通常の贈与(暦年課税)に戻ることができません。

※ 将来の相続の際に相続人間で話し合いが不調になる可能性があれば、生前に贈与することで少なからず効果は期待できます。

~まつうら税理士事務所~
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