A 3年間だけ相続税課税されます。

 暦年贈与(通常)で取得した財産は、

贈与時の価値で

相続開始前3年分だけ

遺産に組み込まれて、

相続税課税されます。

 贈与税がかからない場合(通常の場合、年110万円以下の財産)であっても、

遺産に組み込まれて

相続税課税されます。


※ 相続開始時に財産を取得しない者(子の配偶者、孫等)に贈与した場合、相続税が課税されないため有効な節税対策となります。

~まつうら税理士事務所~
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