A マイホームを贈与した場合、2110万円までは贈与税がかかりません。

特例には、条件があります(贈与税の配偶者控除)。



・ 対象となる財産は、居住用不動産又はその取得するための金銭に限られます。



・ 対象者は、婚姻期間が20年間以上の夫婦に限られます。



・ マイホームを取得した者は、翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける必要があります。



・ 税金がかからない場合でも、翌年3月15日までに取得した者が住む所轄の税務署に贈与税の申告が必要です。



※ 相続税対策だけでなく、住む場所を生前に確実に渡すことができるため、是非とも実施しましょう!

~まつうら税理士事務所~
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