Q 宅地の特例評価とは?(小規模宅地等の減額)
投稿日:2011年11月07日月曜日 23時10分55秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 宅地の評価額を最大で80%減額する規定です。条件があります(小規模宅地等の減額)。
【対象財産】
被相続人(亡くなった人)が、生活基盤として利用していた、貸付用のマンションなどの敷地、事業用家屋の敷地、居住用家屋の敷地。
【対象者】
敷地を取得した被相続人の親族(配偶者、子、両親、兄弟など)。
【申告期限での条件】
敷地を取得した親族が、相続税の申告期限において、被相続人と同じように事業又は居住。
【減額割合】
・貸付用敷地(貸地、貸マンションなど)
→ 200平方メートルまで、50%減額。
・事業用敷地
→ 400平方メートルまで、80%減額。
・居住用敷地
→ 240平方メートルまで、80%減額。
【適用できる面積】
複数の敷地を適用する場合には、面積の修正計算が必要となります。
※ 条件を充たさない宅地(空地、別荘地、事業廃止、未居住など)は、減額を受けることができないため、注意が必要です。
~まつうら税理士事務所~
http://matsuura-tax.com/
【対象財産】
被相続人(亡くなった人)が、生活基盤として利用していた、貸付用のマンションなどの敷地、事業用家屋の敷地、居住用家屋の敷地。
【対象者】
敷地を取得した被相続人の親族(配偶者、子、両親、兄弟など)。
【申告期限での条件】
敷地を取得した親族が、相続税の申告期限において、被相続人と同じように事業又は居住。
【減額割合】
・貸付用敷地(貸地、貸マンションなど)
→ 200平方メートルまで、50%減額。
・事業用敷地
→ 400平方メートルまで、80%減額。
・居住用敷地
→ 240平方メートルまで、80%減額。
【適用できる面積】
複数の敷地を適用する場合には、面積の修正計算が必要となります。
※ 条件を充たさない宅地(空地、別荘地、事業廃止、未居住など)は、減額を受けることができないため、注意が必要です。
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Posted by: matsuuratax