A 宅地の評価額を最大で80%減額する規定です。条件があります(小規模宅地等の減額)。



【対象財産】

被相続人(亡くなった人)が、生活基盤として利用していた、貸付用のマンションなどの敷地、事業用家屋の敷地、居住用家屋の敷地。



【対象者】

敷地を取得した被相続人の親族(配偶者、子、両親、兄弟など)。



【申告期限での条件】

敷地を取得した親族が、相続税の申告期限において、被相続人と同じように事業又は居住。



【減額割合】

・貸付用敷地(貸地、貸マンションなど)
 → 200平方メートルまで、50%減額。

・事業用敷地
 → 400平方メートルまで、80%減額。

・居住用敷地
 → 240平方メートルまで、80%減額。



【適用できる面積】

複数の敷地を適用する場合には、面積の修正計算が必要となります。



※ 条件を充たさない宅地(空地、別荘地、事業廃止、未居住など)は、減額を受けることができないため、注意が必要です。

~まつうら税理士事務所~
http://matsuura-tax.com/