A パート収入等のある配偶者がいる場合には、収入状況を確認します(「給与所得者の配偶者特別控除申告書」)。



・ この申告書は、年末調整の際に、各社員が作成し、会社で保存します。



・ 年末調整の際、配偶者の給与収入の金額によって所得税の取扱いが異なります。



・ 年間103万円以下のときは「配偶者控除」を適用し、所得から原則38万円が控除されます。



・ 年間103万円~141万円未満であるときは、「配偶者特別控除」を適用し、所得から収入額に応じた控除額が控除されます。



・ 年間141万円以上の場合には、控除を受けることができません。



※ 配偶者が、他の所得者の扶養親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者は上記の適用を受けることができません。


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(まつうら税理士事務所)