A この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出した人です。



【12月に行う年末調整の対象となる人】
・ 1年を通じて勤務している人



・ 年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。



【年末まで勤務していても年末調整の対象とならないケース】
・ 年間の給与が2,000万円を超える場合には、年末調整することができないため、確定申告が必要です。




※ 新入社員や転職された方も年末調整の対象となりますのでご注意下さい。

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(まつうら税理士事務所)