A 年間の給与収入が原則103万円以下の場合には所得税がかかりません。



・毎月の給料の金額によっては所得税が天引される場合があります。



・103万円を超えた場合には、扶養から外れるため、扶養控除を世帯主の所得から控除できません。



・103万円を超えた場合でも、配偶者特別控除を配偶者の所得から控除できる場合があります。



※ 所得税、社会保険、個人住民税の取扱いがそれぞれ異なりますのでご注意ください。

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