A 物納財産は、相続税の課税対象となった財産で一定のルールがあります。



・ 国が有効利用できるように物納財産も下記の優先順位が決まっています。

1位 国債、地方債、不動産、船舶

2位 社債、株式、投資信託

3位 美術品等



※ 後順位の財産を申請する場合には、却下又は先順位の財産に変更を求められることがあります。
生前中から相続税のシミュレーションを行い、余裕を持った手続きが必要です。

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~まつうら税理士事務所~