・ 預り保証金
 契約時に預っている保証金で契約解除(退去)時に返還しなければならないものは、銀行借入金と同じ性質のため、債務として相続税の計算上、マイナスします。



※ 返還不要な金銭は、債務性がないため、債務に計上することができません。契約時に作成した契約書に内容が記載されています。


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~まつうら税理士事務所~