A 所有目的(経営目的、配当目的)と会社規模(大会社、中会社、小会社)に応じて評価します。



・ 所有目的は取得者の議決権割合(持株割合)や役員就任の有無によって判定します。



・ 会社規模は総資産価額及び従業員数と取引金額によって判定します。



※ 非上場株式は売買する機会が少ないため、相続開始の際に高い評価額を付けてしまうことがあります。
 生前中より評価額の試算・対策を行うことが重要です。


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~まつうら税理士事務所~