【中会社】
下記の算式で評価します。
(1)×Lの割合+(2)×(1-Lの割合)



(1)評価会社が大会社と仮定した場合の評価額。
(類似業種比準価額と純資産価額のいずれか低い株価)



(2)評価会社が小会社と仮定した場合の評価額。
(純資産価額。取得した者の一族の保有する議決権が50%以下の場合には、純資産価額×80%)



・ Lの割合
 総資産価額及び従業員数、取引金額により3区分の割合(90%、75%、60%)のいずれかに決められます。
決まった割合のうち一番高い割合を評価に使用します。



※ 会社の実績によって非上場株式の株価も変動します。
 生前中から決算の都度株価評価を行い、株式の生前贈与などの対策を行うことが重要です。

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~まつうら税理士事務所~