【小会社】
下記(1)と(2)のいずれか低い株式で評価します。



(1)会社の純資産(資産-負債)を時価評価した価値で求めます(純資産価額)。

なお、取得した者の一族の保有する議決権が50%以下の場合には、20%評価引き下げることができるため、純資産価額×80%となります。



(2)下記の算式により求めます。
類似業種比準価額×50%+(1)×50%

類似業種比準価額とは、評価会社が上場した会社と仮定した場合に、成立する株価です。



※ 会社の実績によって非上場株式の株価も変動します。
 生前中から決算の都度株価評価を行い、株式の生前贈与などの対策を行うことが重要です。

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~まつうら税理士事務所~