A 今回の申告より法律が改正され、一定の要件に該当する方は不要となりました。



年金の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得(利益)が20万円以下である場合に、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。



なお、医療費控除や生命保険料控除等の適用を受け所得税の還付を受けることができる場合には、確定申告書を提出することができます。



また、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
住民税に関する詳しいことは市区町村でご確認ください。



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