A 平成23年の1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた場合には、贈与税の課税方式によって申告の可否の判定を行います。



1.暦年課税
年間に贈与を受けた財産が110万円を超える場合



※ その年に2人以上から贈与を受けた場合や同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には合計して判定します。



2.相続時精算課税
その贈与を受けた財産の価額にかかわらず、相続時精算課税の適用を受ける人は必ず申告が必要です。



相続時精算課税の適用を受けることができる人は、次の要件を満たす人に限られます。



(1)あげる人:65歳以上で、かつ、親であること。



(2)もらう人:20歳以上で、かつ、親の推定相続人であること。



※ 相続時精算課税でもらった財産は、親が亡くなった際に親の遺産に含めて相続税の計算を行います。



※ 一度相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税に戻ることができません。



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