個人事業…経費とならないため、所得金額に含まれて課税の対象となります。



法人事業…経費(役員報酬)となり、報酬については個人の給与収入として所得税等が課税されます。



※ 給与収入は概算経費(給与所得控除)を控除して所得税等の計算を行うため、個人事業より優遇されています。


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