個人事業…1~12月分を翌年の3月15日以内に申告・納付。



法人事業…1期分(1年分)を末日(決算日)から2ヶ月以内に申告・納付。



※ 法人は決算日を自由に決めることができるため、「閑散期を決算期に」、「資金的に余裕のある月を納税月に」、「上半期に売上の多い月を充てて、下半期は決算対策に充てる」等々様々な要望に合わせることができます。


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