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 個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。


※ 相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。


※ 被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族。


※ 宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利で、建物又は構築物の敷地の用に供されているもの。


※ 棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます。

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