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被相続人の居住用宅地等で以下の要件を満たすものが80%(240㎡まで)減額対象となります。

1.居住用宅地等が複数ある場合には、主に居住していた1つの宅地等に限られます。

 NG:セカンドハウス、別荘地etc


2.取得者別に下記の要件が必要です。

(1)配偶者が取得した場合
特に要件はないため、配偶者が取得するだけで80%減額となります。

(2)被相続人と同居していた親族が取得した場合
 相続税の申告期限まで、居住継続し、宅地等を売却等していないこと。
 NG:未居住、売却etc

(3)被相続人と別居していた親族が取得した場合
 ① 被相続人の配偶者がいないこと。

 ② 被相続人と同居していた親族で法定相続人に該当する者がいないこと。

 ③ 別居親族が所有する家屋に生前3年以内に居住していないこと。

 ④ 別居親族の配偶者の所有する家屋に生前3年以内に居住していないこと。

 ⑤ 相続税の申告期限までにその宅地等を売却等していないこと。

NG:配偶者あり、同居親族あり、持家に居住、売却etc


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