相続人等が取得した財産のうち一定の財産については財産の性格等により相続税がかからないものがあります(非課税財産)。

1.相続人が取得した相続税が課税される生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分(相続人全員)

2.相続人が取得した相続税が課税される退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分(相続人全員)

3.相続税の申告期限までに国又は地方公共団体等に寄附したもの(必ず申告手続きが必要。)

※ 生命保険金の非課税限度額まで使って計算した方が相続税の節税になります。限度額まで保険に加入できているか生前中に生命保険の契約の確認・見直しを行いましょう!


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