A 贈与税には、通常の贈与(暦年贈与)の特例の贈与(相続時精算課税)の2種類があります。

相続時精算課税は、一定の要件に該当した場合に受けることができます。

1人の贈与者(親)からの贈与につき累計で2,500万円までは贈与税がかかりません。2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税がかかります。

また、将来の相続の際、相続時精算課税で贈与した財産は贈与者(親)の遺産に加算して相続税の計算が行われます。

なお、この特例を選択した贈与者(親)からは通常の贈与に変更することができなくなります。


※ 選択する場合には、将来の相続税のシミュレーションを行うことが重要です。


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