A 給与の計算期間と支給日が異なる場合には注意が必要です。

例)12月分
計算期間:平成24年12月1日から31日

支給日:平成25年1月10日

平成24年12月分(平成25年1月支給)の給与は、今年(平成24年)の年末調整の対象とはなりません。

なお、平成24年1月から12月に支給日が到来した給与が今年の年末調整の対象となります。

また、平成24年12月分(平成25年1月支給)は平成25年の年末調整の対象となります。

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