A サラリーマンの方は、年末調整で所得税の計算を行うため、原則として確定申告が不要です。

以下の場合は年末調整で計算することができないため、自ら確定申告を行うことで、所得税の還付を受けることができます。

・医療費控除(年間10万円超の実費支出の場合)

・寄附金控除(年間2千円超の場合)

・住宅ローン控除(初年度は必ず自己申告が必要) など


還付申告は翌年1月1日から5年間行うことができます。

例)
平成20年分:平成25年12月31日まで 平成21年分:平成26年12月31日まで

平成22年分:平成27年12月31日まで 平成23年分:平成28年12月31日まで

平成24年分:平成29年12月31日まで


※ サラリーマンの場合確定申告を行う機会が少ないため還付申告を忘れるケースが多いようです。速やかに手続を行いましょう。


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