1.医療費控除の計算誤り
・薬局で購入した日用品は適用を受けることができません。

・高額療養費、出産育児一時金や入院給付金などは、支払医療費から差し引きます。


2.社会保険料控除の計算誤り
・配偶者(妻)の年金から天引(特別徴収)されている介護保険料など他方の配偶者(夫)の社会保険料控除として控除することはできません。


3.配偶者特別控除の適用誤り
・配偶者控除(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)と配偶者特別控除を併せて受けることはできません。


http://matsuura-tax.com/ 「まつうら 税理士」で検索!

~まつうら税理士事務所~