ちゃんとやればギャンブルは投資です
外れ馬券が経費となる判決が
確定する見通しのようです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150218/t10015564081000.html
従来、
当り馬券の所得区分は「一時所得」で
経費となるのは当り馬券の購入費のみ、
という取扱いでしたが、
一定の要件を満たせば
所得区分は「雑所得」となり
外れ馬券の購入費も経費となる、との判断が
新たに追加されることになります。
ちなみに気になる要件は、
おおむね以下のようなものです(大阪地裁判例参照)
・ほぼ全てのレースを無差別に対象(大量多額)
・過去データをベースにソフトを使って馬券を自動選択(機械的網羅的)
・長期的観で利益を得ようと考え、実際にそのように馬券を購入(継続的)
・銀行取引履歴等の記録がある(客観性)
これらの要件を満たした買い方をすれば、
馬券の購入は"娯楽"ではなく営利目的"と考えてもよい、
と裁判所は判断したことになります。
ギャンブルといえども
取り組み方によっては投資に成り得る、
という論理に
国がお墨付きを与えたといっても
いいかもしれませんね。
確定する見通しのようです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150218/t10015564081000.html
従来、
当り馬券の所得区分は「一時所得」で
経費となるのは当り馬券の購入費のみ、
という取扱いでしたが、
一定の要件を満たせば
所得区分は「雑所得」となり
外れ馬券の購入費も経費となる、との判断が
新たに追加されることになります。
ちなみに気になる要件は、
おおむね以下のようなものです(大阪地裁判例参照)
・ほぼ全てのレースを無差別に対象(大量多額)
・過去データをベースにソフトを使って馬券を自動選択(機械的網羅的)
・長期的観で利益を得ようと考え、実際にそのように馬券を購入(継続的)
・銀行取引履歴等の記録がある(客観性)
これらの要件を満たした買い方をすれば、
馬券の購入は"娯楽"ではなく営利目的"と考えてもよい、
と裁判所は判断したことになります。
ギャンブルといえども
取り組み方によっては投資に成り得る、
という論理に
国がお墨付きを与えたといっても
いいかもしれませんね。