外れ馬券が経費となる判決が

確定する見通しのようです。


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150218/t10015564081000.html


従来、

当り馬券の所得区分は「一時所得」で

経費となるのは当り馬券の購入費のみ、

という取扱いでしたが、

一定の要件を満たせば

所得区分は「雑所得」となり

外れ馬券の購入費も経費となる、との判断が

新たに追加されることになります。


ちなみに気になる要件は、

おおむね以下のようなものです(大阪地裁判例参照)

・ほぼ全てのレースを無差別に対象(大量多額)

・過去データをベースにソフトを使って馬券を自動選択(機械的網羅的)

・長期的観で利益を得ようと考え、実際にそのように馬券を購入(継続的)

・銀行取引履歴等の記録がある(客観性)


これらの要件を満たした買い方をすれば、

馬券の購入は"娯楽"ではなく営利目的"と考えてもよい、

と裁判所は判断したことになります。


ギャンブルといえども

取り組み方によっては投資に成り得る、

という論理に

国がお墨付きを与えたといっても

いいかもしれませんね。