健康志向が高まる中、喫煙する人も少なくなってきたと思われる今日この頃ですが、皆様の職場では「分煙対策」なされていますか?

新聞や雑誌で、受動喫煙は体に悪い・・・という記事も、よく見かけるようになってきました。

特に飲食店などでは、「喫煙者と同席したくない!」と思われる方も多いかもしれません。

経営者の方も、「そんなの分かっているけど、分煙対策って、お金もかかるし・・・」などと思っていらっしゃることでしょう。

そんな飲食業を営まれている方にとって朗報です!

10月より「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました!
今回はこの助成金の概要および支給申請手続きについてお話いたします。

さて、今回の助成金の趣旨ですが

 「飲食店、ホテル・旅館において、一般の事務所等と同様に、受動喫煙防止対策として喫煙室を設置すること、又は、当分の間、換気装置の設置等の措置を講じることを推進する。」
とあります。

支給対象事業主は、
次の(1)から(4)までの「いずれにも該当する」中小企業事業主に対して支給されることになっております。

(1)労働基準法別表第1第14号に規定する旅館、料理店又は飲食店(以下「旅館等」という。)を営む次の中小企業事業主であること。


ア) 旅館(宿泊業)については、その常時雇用する労働者が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下

イ) 料理店又は飲食店については、その常時雇用する労働者の数が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下


(2)(3)に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること。

(3)旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境におい て、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、(2)の計画に基づき、当該事業場内において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専 用の室を設置するなどの措置を講じた中小企業事業主であること。

(4)(3)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。


気をつけるべきは、次の(1)又は(2)に該当する場合は助成金が支給されません。

また、(3)又は(4)に該当すると都道府県労働局長が判断する場合は、

助成金が支給されないことがあります。

(1)当該事業主が、支給申請書の提出日において、労働保険に未加入である場合又は直近2年間に労働保険料の未納がある場合

(2)当該事業主が、支給申請書の提出日から起算して過去3年間に、労働者災害補償保険法第3章の2又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の規定により支給される給付金について、不正受給を行った場合

(3)その他重大な労働法令違反がある場合

(4)その他支給することが適切でないものと認められる場合

 この助成金の支給額は、喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費および機械装置費等の実支出額の合計額の4分の1(上限200万円)となります。

なお、この助成金の支給は「事業場単位」とし、1事業場当たり1回に限ります。

 その他、喫煙室設置等に係る経費として認められる対象や喫煙室等の要件、助成金の支給申請などについては以下の資料をご覧ください。

受動喫煙防止対策助成金の概要