謹賀新年

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それでは、本年も中川会計がためになる情報を発信させていただきます。



以前のコラムで、平成24年度の税制改正大綱の第1弾、個人所得課税についてお伝え致しました。
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収入の高いサラリーマンにとっては、結構痛い改正である一方、新たに住宅購入を考えている人にとっては助かる内容となっています。前回のコラムはこちら

今回は、第2弾として、環境関連税制の改正についてお伝えしたいと思います。

税制改正大綱は難しく思われるかもしれませんが、これを基に国会で審議され採決される可能性の高い内容でもありますので、注視してゆきたいところです。

環境関連の税制では、まず、「車」に対する課税が変わります。

1.車体課税

新車購入や車検の際に納付する自動車重量税。ご存知の方も多いでしょう。

この自動車重量税、本来定められている税率(本則税率といわれています)とは別に、長年にわたって暫定税額が定められており、本則税率より重く課税され続けられていることはご存知でしょうか? 今回の改正では、車検証の交付等の時点で、ある一定以上の燃費基準等を満たしている自動車に対しては、本則税率のみを適用することになります。

それ以外の自動車に適用される「当分の間の税率(=上記説明の、暫定税額)」について、新規登録からは(車齢13年超の自動車を除き)引き下げを行います。

また、いわゆる「エコカー減税」については、燃費基準等の切り替えを行い、環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充します。この措置は平成27年4月まで3年延長されます。

自動車取得税のエコカー減税分については、平成27年3月まで延長されます。

自動車税では、いわゆる「グリーン化特例」が、平成26年3月末まで2年延長されます。

税制面での優遇を行うことにより、エコカーの普及を政府主導で後押しするような感じですね。

2.エネルギー課税

平成23年度税制改正で「地球温暖化対策のための税」を盛り込んでいましたが、国会審議の結果、見送られていました。

そういうわけで、今回の税制改正大綱にちゃんと盛り込み、実現を図ろうとしています。

全化石燃料を課税ベースとする現行の「石油石炭税」に、CO2排出量に応じた税率を上乗せする特例が設けられます。

上乗せする税率は、原油や石油製品は1キロリットル当たり760円、ガス状炭化水素は1トン当たり780円、石炭は1トン当たり670 円とし、「広く薄く」負担を求める内容になっており、

また、導入に当たっては、急激な負担増とならないよう、税率を段階的に引き上げるとともに、一定の分野については、所要の免税・還付措置を設けることになっています。

税率は段階的に引き上げ、一定の分野については免税・還付措置が設けられます。