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中小企業金融円滑化法(以下、円滑化法と省略します)の延長・再延長については、
過去のコラムにて何度かご紹介させていただきました。
そしてとうとう、平成24年3月30日(金)、
「中小企業金融円滑化法の期限を延長するための改正法」が、国会で可決・成立しました。
これにより、中小企業金融円滑化法の期限が平成25年3月31日までの1年間に限り、再延長されました。

この”再延長”に関しては、以前は自見金融担当大臣の談話として公表されていただけだったのですが、今回正式に国会で可決されたことで、延長されることが確実となりました!

中川会計ではこのニュースについて、たびたび発信してまいりました。
もしリスケ等をお考えであるなら、会社にとっては可能な限り早めの対応が望まれます。
ギリギリまで粘って、蓋を開けると手遅れだったことにならないよう、ぜひお早めに中川会計までご相談下さい!
以前のコラムでもお伝えいたしましたが、今回の法案成立の内容に至っては、
中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、金融機関が引き続き、
可能な限りで条件変更等を行うとされています。

また、中小企業再生支援協議会等の外部機関と連携し、
中小企業等の経営改善支援や事業再生支援に取り組むことをうたっております。
具体的な内容については、過去のメルマガにて詳しく触れておりますので、
こちらを御覧下さい。
中小企業金融円滑化法 過去の記事はこちら

また、金融円滑化法の期限が1年間再延長されたことに伴い、経済産業省は、
リース事業者に対し、中小企業に対する「リースの支払猶予」について、
柔軟かつ適切な対応を求めることになっています。

具体的には、中小企業からリースに関する支払猶予や契約期間の延長などの申込があった場合には、
要請を周知徹底することを求めるというものです。

社団法人リース事業協会に対し、改めて要請があるようです。
検討されたい方は、まずはお問い合わせ下さい。弊所スタッフが親身になってご相談に応じます。