■「住民税・所得税・医療費の自己負担が安くなる!」って本当?
 2世帯が同居している世帯では、お父さんが世帯主、お母さんと子供、老親は世帯員ということになっているところがほとんどです。
ところがこの老親と世帯を分離すると(これを「世帯分離」と呼ばれています。)介護保険料が安くなり、老親の医療費の負担が軽くなり、とても有利になることがあることは意外に知られていない情報です。
 「世帯分離」しても生活は以前とかわらず、一緒に暮らし、家計も変わらず、ただ手続きとして市役所や区役所に提出するだけです。
サザエさん一家を例にして考えてみましょう。
波平さんとフネさんを別世帯として市役所に届け出ます。

■住民税非課税世帯になると波平さん、フネさんの医療費が格安になる?!
 ●波平さんの収入が年金だけの場合、住民税非課税世帯となります。
 ●住民税非課税世帯になると波平さんとフネさんの医療保険の自己負担割合が3割から
 1割になるります。(医療費が多い場合はこの額がかなり多くなります)
 ●波平さんか、フネさんが介護保険を利用している場合、高額介護サービスの自己負担 の月額負担が1万円~2万円下がります
 ●介護施設を利用している場合、「特定入所者介護サービス費の支給を申請」すれば、 一人当たり月額負担が10万円以上下がることもある。約半分になることもあります。

■障害者控除認定で、マスオさんの所得税・住民税が大幅減!
波平さんか、フネさんが寝たきりや認知症など一定の状態にある場合、障害者控除の認定を受けることができます。
 ●マスオさんの所得から以下のとおり控除ができ、所得税、住民税が安くなります。
   障害者・・・・1人につき27万円
   特別障害者・・1人につき40万円

■マスオさんの健康保険については注意が必要!
ただし、マスオさんの健康保険については注意が必要です。
国民健康保険の場合、均等割の減額で負担が減りますが、組合健保では扶養家族が減っても保険料は変わらず、扶養家族を国保に加入させることでかえって新たな負担が生じてしまいます。
また、組合健保には国保にはない各種の優遇措置があり、入院した場合でも住民税非課税世帯に対して国保から支給される以上の給付が見込めるケースが多いため、世帯分離しても扶養家族を保険から抜かずにそのままにしておくのが賢明です。

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