中小企業の交際費の定額控除限度額が400万円から600万円へ引き上げられました。

この改正措置法はまだ公布されてないようですが、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用するとされていますので、まもなく6月30日の申告期限を迎える21年4月未決算法人も適用されます。今現在の国税庁のHPでは、別表15の定額控除限度額は400万円のままですが、600万円に変更して使用する必要があります。

この税制改正の恩恵を受けられるのは、中小企業のうち交際費を400万円超使っているという例外的(?)な会社になりますので、多くの中小企業には関係が無いと思われます。

ちなみに高木会計事務所 のお客様では、さすがに400万円も交際費を使っているところは無いと思ったのですが、よくよく考えてみると1社だけ可能性がある顧問先がありました...