@ikeike1205、
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同族会社の判定において単純な株主順位で判定しても問題ないか?[220831]
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法人税基本通達1-3-5 
同族会社の判定の基礎となる株主等」によれば、


同族会社であるかどうかを判定する場合には、
必ずしも
その株式若しくは出資の所有割合又は議決権の所有割合の大きいものから順に
その判定の基礎となる株主等を選定する必要はないのであるから、
例えば
その順に株主等を選定した場合には同族会社とならない場合であっても、
その選定の仕方を変えて判定すれば同族会社となるときは、
その会社は法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する同族会社に該当することに留意する。
(昭55年直法2-8「四」により追加、平19年課法2-3「四」により改正)





静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-5,同族会社の判定の基礎となる株主等」


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池谷和久
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