@ikeike1205、
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同族関係者の範囲で問題となる「議決権を行使できない議決権」はどう扱うべきか?[220901]

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法人税基本通達1-3-6 
議決権を行使することができない株主等が有する議決権の意義」によれば、

 
令第4条第3項第2号《同族関係者の範囲》に規定する
「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」には、
例えば、
子会社の有する親会社株式など、
その株式の設定としては議決権があるものの、
その株主等が有することを理由に
会社法第308条第1項《議決権の数》の規定その他の法令等の制限により
議決権がない場合におけるその議決権が
これに該当する。

令第4条第5項に規定する
「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」についても、
同様とする。
(平19年課法2-3「四」により追加)


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-3-6,議決権を行使することができない株主等が有する議決権の意義」


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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-3-6,議決権を行使することができない株主等が有する議決権の意義