@ikeike1205 、
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賃貸借料支払を受けるべき日が原則だが、係争時はいつ益金計上すべきか?[221110]
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法人税基本通達2-1-29
賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期」によれば、

資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、
前受けに係る額を除き、
当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。
ただし、
当該契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるため
その支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、
当該事業年度においてその支払を受けていないときは、
相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、
その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、
その支払を受けることとなるまで
その収益計上を見合わせることができるものとする。
(昭55年直法2-8「六」により追加)

(注) 
使用料等の額の増減に関して係争がある場合には
本文の取扱いによるのであるが、
この場合には、
契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案して
その使用料等の額を合理的に見積もるものとする。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-29,賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期」



静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,2-1-29,賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-29,賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期