@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
農産物鉱物を扱う法人本業に必要な商品先物取引マネーゲーム的なデリバティブ取引は税務上区別されるか?[230216]
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法人税基本通達2-3-36
受渡決済見込取引」によれば、

法人が行う取引が
「その他のデリバティブ取引」
に該当するかどうかの判定において、
農産物、
鉱物
その他の商品
の価格を基礎数値とし、
かつ、
受渡決済を行うことができる取引が、
2-3-35
《その他のデリバティブ取引の範囲》
に定める要件を満たす場合には、
当該取引は、
原則として
「その他のデリバティブ取引」
として
取り扱うこととなるのであるが、
当該取引の基礎数値に係る商品

同一の商品

通常棚卸資産である
商品、原材料等として保有し
販売又は費消する法人が、
当該取引に係る契約の時に
当該商品の受渡決済を
あらかじめ決定していることが
内部資料その他のものによって明らかなときは、
当該取引は、
「その他のデリバティブ取引」
に該当しないものとして
取り扱うことに
留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」、平20年課法2-14「一」により改正)


(注) 
商品の受渡決済ができる取引のうち
銀行法施行規則第13条の2の3第1項第1号のロ
又は
第2号のロ
に掲げる取引に該当するものは、
規則第27条の7第1項第2号又は第3号《デリバティブ取引の範囲等》の規定により、
法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》
に規定するデリバティブ取引に該当するのであるから、
本文の取扱いにより
「その他のデリバティブ取引」
に該当するかどうかを判定する取引は、
これらに掲げる取引に該当しない取引に限られる。

静岡市の税理士
池谷和久
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会社設立,
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池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-36,受渡決済見込取引」
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