@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
デリバティブ類似する取引として、その他のデリバティブ取引に税務上該当するのはどの範囲か?[230215]
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法人税基本通達2-3-35
その他のデリバティブ取引の範囲」によれば、



規則第27条の7第1項第7号
《その他のデリバティブ取引》
に規定する取引
(以下2-3-36までにおいて
「その他のデリバティブ取引」
という。)は、
基本的には、
以下に掲げる要件のすべてを
満たす取引をいう。
(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」により改正)


(1) 
その価値が、
特定の金利、
有価証券の価格、
現物商品の価格、
外国為替相場、
各種の価格
又は
率の指数、
信用格付け、
信用指数
その他これらに類する変数
(以下この節において
「基礎数値」
という。)
の変化に反応して変化し、
かつ、
想定元本
又は
決済金額
のいずれか
又は
その両方
を有する取引であること。


(2) 
当初純投資が不要であるか、
又は
同一の効果
若しくは
成果をもたらす
類似の一般的な取引
と比べ
当初純投資を
ほとんど必要としない取引であること。


(3) 
当該取引に係る
契約の条項により
純額決済を要求
又は
容認する取引
(次の取引を含む。)
であること。


イ 
例えば、
市場において
当該取引に係る
契約の転売
又は
当該契約と反対の契約
の締結が
容易である場合のように、
契約に定められている条項以外の方法で
実質的な純額決済が容易にできる取引


ロ 
資産等の引渡しを定めていても、
例えば、
当該資産等が市場において売買される
有価証券
又は
デリバティブ取引
(規則第27条の7第1項第1号から第6号まで
《デリバティブ取引の範囲》
に掲げる取引をいう。)
である場合のように、
その資産等が容易に換金できることによって、
純額決済の取引と実質的に異ならない状態に置くことができる取引


(注)

1 
想定元本とは、
通貨の金額、株式の数、重量若しくは容積その他の単位の数値をいう。
以下この章において同じ。


2 
決済金額とは、
基礎数値が
あらかじめ定めたように変動した場合に
支払われることとされている
固定
又は
変動の金額についての取決めに係る金額をいう。


3 
本文の(1)から(3)までの要件のすべてを満たす
有価証券の売買契約に係る取引であっても、
約定日から受渡日までの期間が
おおむね
その受渡しに通常要する期間となっているときは、
当該売買契約に係る取引は
「その他のデリバティブ取引」
に該当しないことに留意する。




静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-35,その他のデリバティブ取引の範囲」

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