@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
決算期末未決済デリバティブ取引利益相当額はどのような場合でも益金算入するのか?[230217]
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法人税基本通達2-3-37
未決済デリバティブ取引の意義」によれば、

法第61条の5第1項
《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》
に規定する
「デリバティブ取引のうち
事業年度終了の時において
決済されていないもの」
とは、
事業年度終了の時において
デリバティブ取引
(同項に規定する
「デリバティブ取引」
をいう。
以下この款において同じ。)
に係る約定が成立しているもののうち、
解約、
譲渡、
オプションの行使・消滅
その他の手仕舞いに係る約定
(以下この章において
「手仕舞約定等」
という。)
が成立していないものを
いうことに留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加)


(注) 
2-1-35
《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上》
のただし書
又は
2-1-36
《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上》
の適用を受ける場合には、
当該デリバティブ取引は、
これらの通達に定める受渡しの日まで
手仕舞約定等が成立していないものとして取り扱う。



静岡市の税理士
池谷和久
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静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-37,未決済デリバティブ取引の意義」


静岡市の税理士
池谷和久
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