(後編)「スタートアップ支援金」は事業所得又は雑所得!
投稿日:2012年07月21日土曜日 05時25分38秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
東京国税局
(前編からのつづき)
また、「事業化支援金」について、内閣府の見解は、起業対象者の事業化に向けた活動を支援するために、「事業報告書」、「会計帳簿」、「事業化に要した費用の証憑」によりその活動実態を確認した上でその事業化に要した費用を清算払いにより給付するもので、事業所得に、また、対象者が事業を開始するに至らない場合もありますが、その活動に要した費用を助成するものであることからすれば、対価の性質を有し、一時所得ではなく雑所得に該当するとしました。
これらに対し、東京国税局は、「事業化支援金」については事業所得または雑所得と認めましたが、「スピードアップ支援金」は、その給付は、起業準備または事業活動という行為に密接に関連してなされているものと認められ、対価としての性質を有していることから、一時所得には該当しないとしております。
さらに、事実関係からすれば、既に事業を行っている者も給付対象となり得ることから、事業所得または雑所得として取り扱われると回答しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
また、「事業化支援金」について、内閣府の見解は、起業対象者の事業化に向けた活動を支援するために、「事業報告書」、「会計帳簿」、「事業化に要した費用の証憑」によりその活動実態を確認した上でその事業化に要した費用を清算払いにより給付するもので、事業所得に、また、対象者が事業を開始するに至らない場合もありますが、その活動に要した費用を助成するものであることからすれば、対価の性質を有し、一時所得ではなく雑所得に該当するとしました。
これらに対し、東京国税局は、「事業化支援金」については事業所得または雑所得と認めましたが、「スピードアップ支援金」は、その給付は、起業準備または事業活動という行為に密接に関連してなされているものと認められ、対価としての性質を有していることから、一時所得には該当しないとしております。
さらに、事実関係からすれば、既に事業を行っている者も給付対象となり得ることから、事業所得または雑所得として取り扱われると回答しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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