(後編)源泉徴収:甲欄、乙欄、丙欄の適用誤りに注意
投稿日:2012年07月23日月曜日 05時03分09秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます。
ただし、給与を勤務した日または時間によって計算していることのほか、下記のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を求めることになりますので、ご確認ください。
①雇用期間があらかじめ定められている場合には、2ヵ月以内であること
②日々雇い入れている場合には、継続して2ヵ月を超えて支払をしないこと
したがいまして、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2ヵ月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになりますが、期間延長や再雇用によって2ヵ月を超えてしまうと「丙欄」を使うことはできません。
また、源泉徴収をする必要がないケースとしては、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、月給または日給が一定額未満のアルバイト等の場合で、例えば、扶養親族の数によって異なりますが、扶養親族が0人であれば、月給88,000円未満(日給2,900円未満)となります。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年7月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます。
ただし、給与を勤務した日または時間によって計算していることのほか、下記のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を求めることになりますので、ご確認ください。
①雇用期間があらかじめ定められている場合には、2ヵ月以内であること
②日々雇い入れている場合には、継続して2ヵ月を超えて支払をしないこと
したがいまして、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2ヵ月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになりますが、期間延長や再雇用によって2ヵ月を超えてしまうと「丙欄」を使うことはできません。
また、源泉徴収をする必要がないケースとしては、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、月給または日給が一定額未満のアルバイト等の場合で、例えば、扶養親族の数によって異なりますが、扶養親族が0人であれば、月給88,000円未満(日給2,900円未満)となります。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年7月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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