税理士法人ネクサスの総務部WEB担当の
中田紗登美です。
今週記事を更新しました。

12月6日
■やさしい税務会計ニュース
雇用促進税制に関する地方税の取扱い
期間限定ではあるものの、雇用者の数が増加した場合の税の特典については、
ご存知の方も多いことでしょう。
いわゆる「雇用促進税制」とよばれる税額控除制度です。
この税制では、青色申告法人が一定の条件に当てはまれば、
法人税額から一定の金額を控除できます。(別途個人事業者でも同様の規定があります。)
今回は、この「雇用促進税制」についてご説明させていただいておりますので、
是非ご一読下さい。


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