税理士専門官は全国で24名、関東信越国税局では3名が、専従で税理士・にせ税理士の調査取締を担当している。当局は非行事案の芽を放置しない方針であり、脱税幇助・自己脱税で年間20縲怩R0名が全国で懲戒処分されています。
(権利と義務)
 税理士は無償有償に関らず税務に関して独占業務を法律で定められています。従い、無資格者に有償無償で税理士業務を行わせている事は名義貸しとなり税理士法違反となります。会員の高齢化が進む中、憂慮すべき問題であります。
(事例は、)
 元税理士事務所職員・現職員が、税理士に無断で確定申告書を提出しているケース。このことは、税理士の職員に対する指導監督の不備に起因する。給与を出来高給として、在宅業務が日常化し、身分証明書は不発行、口答指示・報告のみで、職員への管理監督義務の履行がなされていない事実を物語っている。税務署は別表1の税理士署名押印欄の記載に関心をもって、本人かどうか確認を行っています。
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